ホーム > 芦屋競艇ポイントカード「アシ夢カード」会員規約
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第1条 本会は、モーターボート競走への関心と理解を深めることを目的とする。
第2条 本会の事務局は、芦屋競艇場内に置くものとする。
第3条 会員は、入会時に成人に達している者とし、申込用紙の必須項目を明記のうえ、本人確認のできる者とする。
第4条 会員には、会員証として芦屋競艇ポイントカード「アシ夢カード」(以下「アシ夢カード」という。)を交付する。
第5条 入会金、年会費は無料とする。
第6条 会員は、会の目的を正しく理解し、アンケート調査、モニター依頼等に協力するものとする。
第7条 会員は、「アシ夢カード」により、次の特典を受けることができるものとする。
(1)別に定める基準によるポイントに応じたサービスの提供
(2)その他
第8条 会員は、場内設置のカードリーダーからポイントの付与を受けるものとする。また、ポイントの有効期限は、最終ポイントの付与を受けた日から起算し、1年間とする。
第9条 ポイントの還元は、会員本人が行うものとする。
第10条 会員は、入会申込書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに事務局へ届け出るものとする。
第11条 「アシ夢カード」を破損、汚損または紛失した場合、新しい「アシ夢カード」の再発行を受けることができる。ただし、この場合、20ポイント減算するものとする。
第12条 会員は、理由の如何を問わず、「アシ夢カード」を他人に貸与、譲渡することができないものとする。
第13条 会員は脱会する際、速やかに事務局に届け出るものとし、「アシ夢カード」を返却するものとする。
第14条 次に定める事項に該当したときは直ちに会員資格が喪失するものとする。その場合、「アシ夢カード」の残ポイントは全て無効となる。
(1)法令等に違反する行為が確認されたとき
(2)芦屋競艇に対し不利益な行為(ノミ行為等)が確認されたとき
(3)芦屋競艇からの郵便物及び通信物が住所不明で返却されたとき
(4)その他、芦屋競艇が不適当と判断したとき
第15条 芦屋競艇は、会員の個人情報をサービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、第三者に開示、提供しないものとする。ただし、以下の場合は、この限りではない。
(1)会員の同意がある場合
(2)会員に明示した収集目的の実施のために、事前に機密保持契約を締結した業務委託会社や協力企業に対して開示する必要がある場合
(3)統計的なデータとして会員の個人情報を識別できない状態に加工した場合
(4)人の生命、身体や財産等に対し差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
(5)法令に基づく個人情報の開示が求められた場合
第16条 芦屋競艇は、予告なしに、いつでも「アシ夢カード」を終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとする。
付則
この規約は、平成22年4月1日から適用する。